仮想通貨のトラブルがニュースになっていますが、ここで投資信託のセキュリティ(安全性)について確認しておきましょう。
結論としては、投資信託の場合、仮に関連する各機関(販売会社・運用会社・信託銀行)が破綻したとしても、投資額にかかわらず守られるようになっています。
販売会社(証券会社、銀行、郵便局)が破綻した場合
販売会社(証券会社、銀行、郵便局)は窓口としてお金のやり取りをしますが、私達が投資信託を購入したお金は販売会社を経由して信託銀行が信託財産として管理しています。
その為、販売会社が破綻しても信託財産には影響せずに、他の販売会社へ移管されて引き続き取引することが可能です。
運用会社が破綻した場合
運用会社は運用指図を行うだけで、信託財産の管理は行っていません。
その為、運用会社が破綻しても信託財産そのものには影響がありません(ファンドは繰上げ償還されるでしょうが)。
信託銀行が破綻した場合
投資信託の信託財産は信託銀行で管理されていますが、信託銀行の資産とは別に分別管理することが法律で義務付けられています。
その為、信託銀行が破綻しても信託財産には影響がありません。
なお、分別管理については日本証券業協会のリーフレットに詳しく書かれています。
参照「お客さまの資産を大切に管理!」 ―金融商品取引業者等の分別管理Q&A―
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